NHK受信料HACK! BBS 116351

NHK受信料HACK!質問BBSです。管理人への質問は、必ず「受信料Hac!」本編の、関連するページをよく読んで、それでも分からないことがある場合のみにして下さい。質問以外でも受信料制度一般についての議論・情報交換は大歓迎ですが、個別の報道内容の是非や、受信料制度と直接関係の薄い政治思想的な発言についてはご遠慮ください。https://sites.google.com/site/nhkhack/


受信料HACK! BBS 受信料に関する質問など

1:てんぷら屋 :

2013/03/02 (Sat) 15:11:40

ためしにBBSを作ってみました。
サイト https://sites.google.com/site/nhkhack/ を読んで、質問のある方は書き込んで見て下さい。管理人以外でも受信料問題に造詣の深い方は質問者に積極的にアドバイスして頂ければ幸いです。また、質問以外でも受信料制度、放送法、集金人対策etc.についての情報交換・議論も大歓迎です。

但し、個別の報道内容の是非や、受信料制度と直接関係の薄い政治思想的な発言についてはご遠慮ください。(削除等は管理人の独断で行いますのご了承下さい。)
519:てんぷら屋 :

2014/11/07 (Fri) 04:15:10

>未亡人さん

※「契約者死亡」のページについては加筆修正が必要だと考えていたので、未亡人さんのご質問への
回答という形式をとりつつ、本文記事加筆のベースとしたいと思います。よって長文となります。


民法上、亡くなった方に借金などの「債務」があった場合、遺族は「相続放棄」の手続きをしないと
「債務」も一緒に相続されます。したがって受信料についても、「未払い金」があれば、それは「債務」
なので、相続者に支払い責任が引き継がれます。ただ、未亡人さんの場合、亡くなったご主人の
「未払い金」はないようなので、これについては関係ありません。

一方、「契約関係」については、契約名義人が死亡した時点で「承継」手続きをしない限り失効となり、
自動的に家族に引き継がれることはありません。例えば、電話や家賃の契約で「承継」手続きをしなかった
場合、電話会社や大家の方から契約関係の失効を言ってくるはずです。

NHKの受信契約では、簡素な「名義変更手続き」をさせることで「承継」に代えていると考えられます。
(簡略化しすぎだろ、という感じですが…。解約の時はあれほどメンドクサイ手続きを要求するくせに…)
そして、名義変更をするかどうかはご遺族の任意であるはずです。

受信契約の根拠となる「放送法」や「受信規約」をみても、「契約名義人が死亡した場合は、家族が承継する
ことは義務である」などという規定はないし、仮に規約にそのように解釈可能な規定があったとしても、
規約で拘束できる契約者はもう死亡しているのですから、その規約で家族まで拘束するというのは、民法上、
無理があります。

もちろん、実質テレビの設置状態を受け継いでいる家族がいる場合、その家族に「放送法64条」の受信契約
義務が生じているという解釈は可能だと思います。しかしその場合でもNHKは、元の契約者が死亡した時点で
契約関係は一旦リセットされていることを前提にした上で、改めて「家族には、NHKと新規契約を結び直す
義務がある」と主張すべきなのであって、「自動的に契約関係が承継される」または「承継する義務がある」
と主張することは、民法の考え方からいって無理がありすぎると思います。(もちろん判例もありません)

つまり、法律上、契約名義人が死亡した場合の受信契約の継続は、ものすごくグレーな領域になるということで
あり、これは「世帯単位の契約」などという、民法に存在しない独特かつ曖昧な概念を勝手に吹聴して、
民間では考えられない、いい加減でご都合主義的な契約を結ばせてきたNHKの責任です。

その証拠に、営業所の職員は、「亡くなったご主人宛に請求書を送り続ける」といってるわけですから、
「世帯契約」だなんだと言っていても、NHKとしては遺族に名義変更に応じてもらえない場合はもうどう
しようもないわけです(もちろん、死亡した人相手に民事裁判など起こせません)。

ただし、上で言ったように、「受信設備の設置状態を受け継いでいると認められる場合、家族には放送法64条に
基づく受信契約義務が発生している」というところまでは解釈可能なので、NHKがそこを根拠にして遺族相手に
「未契約訴訟」を起こしてくるということは「理論上は」あり得るので、念のためにNHKに対して
「契約者の死亡とともに受信設備は廃止した。現在はもう設置されていない」と明確に告知しておいた方が
いいでしょう。この事実告知があれば、放送法64条の契約義務すら消滅します。

こういうとNHKは「リサイクル券や自宅訪問によりテレビが廃止された事実の確認が必要で、口で言っただけ
では解約できない(と規約で決まっている)」みたいなこと言ってくる可能性が高いですが、
そもそも家族は契約者ではないので、こっちは別に「解約」を要求してるわけではなく、契約する義務が
存在しないことを告知しているだけです。よって「規約」は関係ありません。NHKが未契約者に対して受信設備の
廃止の証拠を求めたり確認作業を要求してくる法的根拠は一切ありません。ゴチャゴチャ言ってきたら、NHKに
対してはっきりそのように主張しましょう。なんなら「内容証明」で「契約者が死亡したこと」と「受信設備は
もう設置されていないこと」を告知するのもいいかもしれません。

また、死亡したことをNHKに伝えたのに、亡くなったご主人名義の請求書を送り続けるという行為は、嫌がらせ
以外の何者でもないので、こんど請求書がきたら、下にはったURLのリンク先にあるように、「宛名人の死亡」
を理由にNHKに送り返すとともに、NHKに対して「死亡した人間宛の請求書を、死亡の事実を分かってるのに
遺族に送り続けるなんて非常識だし、嫌がらせだ。耐え難い精神的苦痛を被っているので即刻中止せよ」という
明確な意思表示をしましょう。(先の電話で未亡人さんは、NHKに「ご主人宛の請求と訪問を続けるので
ご承知してください」といわれたそうですが、そこは明確に「承諾できません」と言って電話を切るべきだった
でしょう。今度はそうして下さい。)

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