NHK受信料HACK! BBS 116331

NHK受信料HACK!質問BBSです。管理人への質問は、必ず「受信料Hac!」本編の、関連するページをよく読んで、それでも分からないことがある場合のみにして下さい。質問以外でも受信料制度一般についての議論・情報交換は大歓迎ですが、個別の報道内容の是非や、受信料制度と直接関係の薄い政治思想的な発言についてはご遠慮ください。https://sites.google.com/site/nhkhack/


受信料HACK! BBS 受信料に関する質問など

1:てんぷら屋 :

2013/03/02 (Sat) 15:11:40

ためしにBBSを作ってみました。
サイト https://sites.google.com/site/nhkhack/ を読んで、質問のある方は書き込んで見て下さい。管理人以外でも受信料問題に造詣の深い方は質問者に積極的にアドバイスして頂ければ幸いです。また、質問以外でも受信料制度、放送法、集金人対策etc.についての情報交換・議論も大歓迎です。

但し、個別の報道内容の是非や、受信料制度と直接関係の薄い政治思想的な発言についてはご遠慮ください。(削除等は管理人の独断で行いますのご了承下さい。)
284:さつき :

2014/01/15 (Wed) 22:23:00

>>282 ガイストさん 画質の悪いガラケーですか。
しかしそれなら尚更契約の必要などありませんね
(どう考えても、「放送を受信するために設置した設備」ではないでしょう)
まあ、てんぷら屋さんも仰る通り、今回の場面で撮影までは無理にしなくて
良いような気もしますが、もししつこければ(たとえ画質が悪くてもスイッチ入れて
レンズを地域スタッフに向ければ「証拠取ってるぞ」という脅しにはなるんじゃないですか)。

念のため、オーバーキル用の理論武装を以下に用意しておきます。

放送法64条は、「協会の放送を受信することのできる設備を設置した者は、
契約を締結しなければならない」と書いているだけ。放送法で一般国民
への義務を書いているのは、この部分のみです。文面通り読めば、
「設備を設置した者」が主語であり、その人が(自主的に)協会へ申し出て
契約を申し込み、締結しなければならない筈。
「NHKから委託を受けた業者の訪問を受けなければならない」義務はありません。

受信設備であるか否かの判断基準について
放送法に
「協会の放送を受信でき、かつ受信を目的としている」受信設備かどうかの判断
基準は特に記されていません。 「協会の判断に従わなければならない」「地域スタッフ
の指示に従わなければならない」などという記述はもちろんありません。国民が自分自身で
「放送法64条1項に該当する受信設備かどうか」判断すればいいのです。
それに不満があるというのなら協会側が非契約者を訴え、司法判断を待てばよいだけの話です。

(これは非契約者、契約する意志がない人には関係ない話なので参考程度に)
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html
日本放送協会放送受信規約によると、受信契約書は、契約者が「放送局に」提出しなければ
ならないとされています。提出先として「協会から委託を受けた業者」でも可などと言う記述
はありません。もし地域スタッフが契約書をその場で渡せなどと言って来れば、そのスタッフは
「放送受信規約について説明する」という業務をやっている癖に契約同意事項である放送受信規約
を自ら違反していることになります。
 それを分かっていてわざと「地域スタッフ(または業務委託を受けた法人の職員)に渡してもいい」
などと言っているなら不誠実ですし、分かっていないなら話になりません。

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